ドローン規制法について – 函館市 ドローン空撮
ドローン規制法(改正航空法)とは?
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
飛行の許可が必要となる空域
下のイラスト(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。国土交通省・最寄りの空港事務所の許可なく「人口集中地区での飛行」「150m以上の飛行」「空港周辺の飛行」を行った場合は最大で50万円の罰金が発生します。
(A)空港等の周辺の空域
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空
承認が必要となる飛行の方法
①日中(日出から日没まで)に飛行させること
②目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
③人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
④祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
⑤爆発物など危険物を輸送しないこと
⑥無人航空機から物を投下しないこと
日本国内では航空法により200gを超えるドローン(無人航空機)の飛行に制限があり、函館市内でもほとんどのエリアが人口集中地区なので、空撮を行う場合は申請しなければなりません。最大で50万円の罰金が発生しますので注意してください!
ロカラでは日本全国での「人口集中地区」「第3者の人や物件と30mより近い場所」「夜間飛行」「目視外飛行」のドローン飛行包括申請許可(1年間有効の許可)を取得済ですので急な空撮のご依頼でも即日対応が可能です。その他の条件では飛行毎に個別の国土交通省許可申請が必要になる場合があります。